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| [雑学知識][経理・会計 複写文書租税公課] |
| 複写文書租税公課 |
契約書の正本等を複写機で精巧に複写した文書は課税文書には該当しません。
しかし、複写された文書に契約当事者が、これに更に次のような証明方法をとったものは、課税文書に該当します。
1:契約当事者の双方または一方の署名または押印があるもの
(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く)
2:正本等と相違ないこと又は写し、副本;謄本であることの契約当事者の証明(正本との割印を含む)のあるもの
(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く)
複写機で複写された署名又は押印は上記1、2には含まれません。
印紙税基通19号第2項、印紙税取扱先例集(H8年改訂版)総則編第4契約書の取扱の9契約書のコピー参照
(注意)印紙代の節約のためとのことで一方をコピー所持とする ことは可能ですが、契約の相手方当事者に対して主張すべき証明力を付与したものとは認められず、後日の争いには問題を残すことになり注意が必要です。 |
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