| もっと判り易く!!(Aさんの場合) |
| Aさんは○○株式会社に勤める一般サラリーマンです。 |
| Aさんの年収(給料所得)は400万円。 |
| Aさんは独身で扶養はありません。 |
| その年初めてAさんはある土曜日に競馬に行きました。 |
| 結果は惨敗で60万円も負けてしまいました。 |
| 翌、日曜日、昨日の負けを取り戻すため競馬に行きました。 |
| 1レース、3万円購入外れ |
| 2レース、3万円購入外れ |
| 3レース、4万円購入外れ |
| 迎えた4レース |
| Aさんは1点で馬券を1万円購入しました。 |
| これでAさんは昨日と合わせて71万円の負けです。 |
| しかし、このレース見事、的中し配当は7100円つきました。 |
| Aさんは配当金71万円を受け取り、以降のレースはやらずに帰りました。 |
| Aさんの収支は0円です。 |
| でもAさんの結果的収支はマイナスになります。 |
| 1点で馬券を1万円購入し71万円になったのでこれだけで70万円のプラス。 |
| 一時所得の対象になったわけです。 |
| この場合70万から特別控除額の50万円を引き、その額の半額が課税対象になります。 |
| つまり10万円が給料所得400万円にプラスされ410万円が課税対象額になるわけです。 |
| 通常、公営ギャンブルは75パーセントの還元しかしておらず、25パーセントが税金・寄付や運営経費に当てられてます。 |
| 尚且つ、負けたお金は遊興費とされ必要経費に認めてくれません。 |
| 納得できませんが、せめて税金は大切に使ってもらいたいものです。(^_^;) |