| 免税の範囲 |
○携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)
○未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。
○6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。 |
| 免税の範囲(成人一人当たり) |
| 品名 |
数量又は価格 |
備考 |
| 酒 類 |
3 本 |
1本 760ml程度のもの。 |
| 「紙巻たばこ」のみの場合 |
200本 |
@ 日本に居住している人は、「日本製たばこ」「外国製たばこ」 それぞれ200本まで免税になります。
A 外国居住者が輸入するたばこについては、外国製、日本製それぞれ400本まで免税になります。 |
| 「葉巻たばこ」のみの場合 |
50本 |
| その他の場合 |
250g |
| 香 水 |
2オンス |
1オンスは約28cc(オーデコロン、オードトワレは含まれません。) |
| 1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの。 |
全量 |
例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。また、この場合には1万円以下のものは免税額20万円の計算に含める必要はありません。 |
| その他のもの |
20万円(これらの※品物の海外市価の合計額) |
@ 合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。
A 1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。 |
| ※「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。 |
| 税率 |
| 品 名 |
税率 |
| 酒 類 |
1本につき |
| @ ウイスキー(750mlのもの) |
375円 |
| A ブランデー(700mlのもの) |
350円 |
| B ラム、ジン、ウォッカ、リキュール(750mlのもの) |
300円 |
| C 焼酎など |
225円 |
| D その他(ワイン、ビールなど)(750mlのもの) |
150円 |
| その他の品物 |
15% |
| 紙巻たばこ |
1本につき5.5円 |
| (注)1.腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、 パソコンなど関税がかからない品物は消費税及び地方消費税(合計で5%)のみが課税されます。 |
| 消費税及び地方消費税の計算方法 |
| 例えば腕時計54,300円の税額はいくら? |
| @消費税額(腕時計54,300円の千円未満を切り捨てた金額×4%) |
| 54,000円×4%=2,160円・・・・a |
| A地方消費税額(aの百円未満を切り捨てた金額×25%) |
| 2,100円×25%=525円・・・・b |
| B腕時計54,300円の税額(a、bそれぞれの金額の百円未満で切り捨てた金額の合計) |
| 2,100円+500円=2,600円 |